改正情報:パートを雇う事業所が今すぐ確認すべきこと(【2026年・2027年改正】社会保険の適用拡大)
はじめに
「うちにはまだ関係ない」と思っていませんか?
2026年10月、そして2027年10月と、 社会保険に関する大きな制度改正が立て続けに施行されます。 特にパートタイマーを多く雇用している、製造・飲食・小売・介護・サービス業の事業所は、 早めの確認と準備が欠かせません。
今回は、改正の内容と使える制度、 そして会社として今やっておくべきことを わかりやすく解説します。
どんなことが変わる?
▍2026年10月〜 賃金要件の撤廃
これまで、週20時間以上働くパートが社会保険に加入するには「月収8.8万円以上」という 賃金要件がありました。
しかし2026年10月以降、この要件が撤廃されます。 最低賃金が引き上げられ続けている現状では、 週20時間以上働けば自動的に月収8.8万円を超えるケースがほとんどになってきました。 この要件が実質的に意味をなさなくなったため、 撤廃される流れになっています。
つまり、「週20時間以上・学生でない」という 2つの条件を満たすパートは、 月収に関わらず社会保険の加入対象になります。
▍2027年10月〜 適用事業所の範囲拡大
現在は、厚生年金の被保険者が51人以上の 法人が適用拡大の対象ですが、 2027年10月からは36人以上に引き下げられます。
その後も段階的に拡大が続きます。
2029年10月〜:21人以上
2032年10月〜:11人以上
2035年10月〜:規模要件撤廃(全事業所対象)
「36人」のカウント方法に注意
ここで多くの経営者が誤解するかもしれないポイントがあります。
この「36人」は全従業員数ではありません。
カウントされるのは 「現在すでに厚生年金に加入している被保険者」 つまりフルタイムと週30時間以上の従業員だけです。
週20〜29時間のパートはカウントに含みません。 また、法人の場合は支店や複数店舗を含む 法人全体での合算で判定します。 「本店だけで見ると35人だから大丈夫」 と思っていても、支店を合算すると 36人を超えるケースがあります。必ず確認してください。
さらに、1年のうち6ヶ月以上基準を超えることが 見込まれる場合に対象となるため、 繁閑差が大きい業種は特に注意が必要です。
経営への影響
最低賃金の引き上げと社会保険コストの増加が 同じ時期に重なります。
新たに社会保険に加入するパートが増えると、 事業主負担(約14〜15%)が月単位で積み上がります。
パートが10人増えれば、 月数万円〜十数万円規模のコスト増になることも 珍しくありません。 賃上げ対応だけに気を取られていると、 社会保険コストの増加を見落とし、 キャッシュフローが想定外に悪化するリスクがあります。
使える制度:保険料調整制度
2026年10月から「保険料調整制度」が始まります。
これは、新たに社会保険に加入する 短時間労働者(標準報酬月額126,000円以下)の 保険料負担を最大3年間軽減できる制度です。
仕組みとしては、事業主が従業員分の保険料を 一時的に多く負担し、3年経過後に精算されます。 事業主の最終的な総負担は変わりません。
従業員にとっては手取りの急減を防げるため、 「社会保険に入るくらいなら辞める」 「時間を減らす」という離職・シフト調整を 防ぐ効果が期待できます。
注意点は、この制度は自動的に適用されるものではなく、事業主からの申し出が必要という点です。
対象になった日から2年以内に手続きをしないと利用できなくなります。
今すぐやって欲しいこと
① 自社の厚生年金被保険者数を確認する (法人は支店・店舗を合算した人数)
② 週20〜29時間勤務のパートを洗い出す
③ 新たに加入対象となる人数と、追加コストを試算する
④ 保険料調整制度の活用を検討する
まとめ
今回の改正は、じわじわと迫ってくる変化です。 「まだ先の話」と感じるかもしれませんが、 2026年10月はすぐそこです。
すでに顧問社労士がいる事業所は、 ぜひ早めに相談してみてください。 「うちはどうなるの?」という段階から 一緒に整理することができます。 顧問がいない・相談先がわからないという方は、 お気軽にお問い合わせください。 状況をお聞きした上で、対応策をご提案します。
■ 参考資料(公式)
・日本年金機構「保険料調整制度のご案内」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
・厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/seido/tanjikan/
