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【改正】パートタイマーや契約社員がいる会社が対象です

■パート等の労働条件を変更する必要があります/2026.10-(厚生労働省)

労働条件通知書・雇用契約書の見直しの準備をされてください。

「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」が労働条件の明示事項になります。
モデル通知書例も更新されたものが出てきていますので、ご参考ください。

■詳しい資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001696984.pdf